三島市議会 2022-09-30 09月30日-06号
当時の部の民と、班田を配るとか何とかという、要するにそのときの税制度の中でそれを、人々の人数や状況と、それが納税する人たちの状況を調べるという元帳といいますか、台帳といいますか、そういうものとして成立して、その形式が現在まで引き継がれているわけです。その中にはだから家長という、家としてそこにどれだけの人がいるか。 住居だけを考えれば、今は住民票というのがありまして、住民だけがそこにいるかどうか。
当時の部の民と、班田を配るとか何とかという、要するにそのときの税制度の中でそれを、人々の人数や状況と、それが納税する人たちの状況を調べるという元帳といいますか、台帳といいますか、そういうものとして成立して、その形式が現在まで引き継がれているわけです。その中にはだから家長という、家としてそこにどれだけの人がいるか。 住居だけを考えれば、今は住民票というのがありまして、住民だけがそこにいるかどうか。
その後の2年間は、税制度の改正や新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年度には1,242億円と、平成27年度から約2%の減収となりましたが、人口減少による大きな落ち込みは見られず、現時点ではほぼ横ばいの収入を確保しております。 次に資料2の2)を御覧ください。
現在、国内では法整備が整っておらず、曖昧な規制、過剰な税制度などの課題から、Web3関連の企業や人材が海外に流出し続けている状況にあり、その課題を受けての発言でありました。
そもそも軽減税率導入により消費税制度が複雑化したうえ、さらにインボイス制度導入では、軽減税率対象品目を扱う事業者だけでなく全ての事業者に事務負担が増加し、現在500万を超える免税業者が商取引から排除されるおそれがある。 そして周知と理解が進まない事業者に、消費税課税事業者か免税業者のままでいるかの選択を迫れば、経営上不利な選択をしてしまう可能性も出てくる。
お話がありました臨時財政対策債は、普通交付税の基準財政需要額の一部が地方債に振り替えられたものであり、地方交付税制度の財源不足額を補完するものでありますので、財政運営上は臨時財政対策債を借りる必要があります。しかしながら、財政対策債でもある臨時財政対策債を起債することには、起債としての意味は変わらないものですから、通常の建設事業に対する起債を含めて公債費を管理する必要があると考えております。
それは、例えば財政力が0.3であろうと0.9であろうと、現在の交付税制度でいきますと1.0の財政力である財政運営が保障され、一般的にはその中で財政運営をやっているところが、交付団体がほとんどだと思います。裾野市の場合、長らく不交付団体だったため、1.0以上という事業を実施してきておりまして、継続的に行革によりまして歳出の削減を行っておりますが、いまだに超過した状態でございます。
健全かつ持続可能な財政運営につきましては、課税の適正化を図り、納税者からの信頼を確保する一方、税負担の公平性の確保のため、県とも連携し、徴収体制を強化するとともに、税制度の周知や、納税環境の拡充に努め、自主財源を確保してまいります。また、競輪事業では、引き続き売上げの増進を図るとともに、競輪事業を継続することにより、市内経済の下支えになれるよう努力してまいります。
今後必要なことというのは、当然今の交付税制度といいますと、臨時財政対策債そのものが交付税に寄っかかっている部分ございますので、建設事業とか、そういうふうなことに対するものを抑制していくのは基本的な考え方になると思います。 以上です。 ○議長(賀茂博美) 7番、井出悟議員。 ◆7番(井出悟議員) ここに裾野市の、先ほど言われた歳出過多の部分の大きな要因があるのではないかと思います。
一方減収に対して、一定程度が国の地方交付税制度により補填されると思いますけれども、普通交付税と臨時財政対策債、交付されるといっても臨時財政対策債が増えるのではないかと思うわけでありますけれども、発行可能額の見込みについてお伺いいたします。 また、地方交付税は75%になりますので、補填されない減収分は例年以上に膨らむと思いますけれども、当初予算にどう影響するのか、お伺いしておきたいと思います。
その理由でございますが、都市計画税は使途が限定されている財源であって、地方交付税制度における基準財政収入額の趣旨であります標準的な行政サービス水準を維持するための一般財源とは異なるものであるということから、基準財政収入額に算入されないものであります。したがいまして、都市計画税の課税の有無が地方交付税の増減に影響するということはないわけでございます。
次に、国、県交付金、交付税を含む減収補填の方法についてですが、市税収入全体に係る減収額につきましては、従来の地方交付税制度により、標準的な税収見込額に基づく減収額の75%相当額が交付税措置されるほか、法人市民税法人税割などにおいて、交付税算定上の税収見込額を下回った金額について、必要において減収補填債を発行し、その年度の収入を確保することができます。
これは、合併後の新市の状態での交付税算定、いわゆる一本算定による交付基準額が増加したことによるものであり、合併算定替加算額の縮減はあったものの、普通交付税制度の見直しにより、交付額への影響が抑えられたものと捉えております。
このような大幅な減収に対しては、一定程度が国の地方交付税制度により補填されましたが、令和3年度当初予算も厳しい状況となることが想定されます。 したがいまして、予算編成に当たっては、今まで以上に創意工夫し、既存事業のスクラップ・アンド・ビルドによる歳出の徹底した見直し、選択と集中により予算の重点化を図る必要があります。
最初に、国からの譲与税が減額となった背景でございますが、森林環境譲与税制度は、令和元年度から既に始まっており、国は制度設計上、森林環境税の賦課徴収は令和6年度からとし、令和5年度までの財源は、譲与税特別会計における借入金で対応するとしておりました。その後、地方公共団体金融機構の利率変動等に対応すべく、準備金を活用するとも聞いております。
全額基金積立の理由の背景といたしましては、今年度予算計上した事業については、森林環境譲与税制度の初年度であり、国の指導では新規事業に充当するものであって、従前実施してきた事業の財源の振り替えは対象とならないとのことから、具体的な使途について、県に確認しながら、慎重に執行してまいりましたが、さまざまな事業に対し、具体的な使途についての明確な基準がないため、県も判断に苦慮している状況です。
本案は、森林環境税制度によります譲与税を積み立てる基金を設置することにより、制度の効果的な活用や譲与税の適正管理に加えて、市民への事業成果の明確な公表を行うため、新たに条例を制定するものでございます。 次に、議案第19号、御殿場市土地開発基金条例を廃止する条例制定について申し上げます。
国は平成31年4月から、林業の成長産業化と森林管理の適正化の両立を図る森林経営管理制度と、その財源となります森林環境税、森林環境譲与税制度を同時にスタートしております。
この控除につきましては、税収の減となるということでもって、交付税制度の中で基準財政収入額から減額されるということで、留保分の25%を除いた75%について、いわゆる交付税という形で減収の補填がなされるということでございます。
存続する企業としての税制度が適用されるため、税負担が軽減できるほか、M&Aでの事業承継であれば損失ではなく売却益を得ることも可能となります。事業承継は引退する経営者陣にとって、よりよい条件で余生に入ることができる方法なのです。事業が次世代に引き継がれることで新しいビジネスモデルや価値が生み出される可能性が高まってきます。国の統計では倒産する企業数はそれほどふえていないことがわかっています。
平成31年度税制改正において、森林環境税及び森林環境譲与税制度が創設されたことにより、令和元年度から都道府県及び市町村に対して譲与されることになりました。譲与される金額は単年度での執行を前提としておりますが、複数年度分をまとめて執行することや単年度の全額執行が困難である場合も想定されることから、基金を設置し、その使途について規定するため、条例の制定を行うものであります。